事業再構築補助金「事業化報告」サポートプラン

2023-04-07


事業再構築補助金は、入金されてから5年間(合計6回)、補助事業の進捗状況を報告しなければなりません。

全ての補助事業者様は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)にわたり、以下の内容を報告する必要があります。(交付規程第25条)報告期間は案内メールでもお知らせいたしますが、初回は、原則、補助事業終了年度の決算日の3か月後、2回目以降は、その翌年度から毎年の決算日の3か月後までに報告いただきます。実績報告にて補助事業完了日が変更になった場合は、報告年度が変更になる場合があります。 

【事業再構築補助金 事業化状況システム 操作マニュアル】より抜粋

報告内容について、

「事業化状況&知的財産権報告書」

「事業化状況等の実態把握調査票」

必要書類の添付

(1)損益計算書

(2)貸借対照表

(3)労働者名簿

(4)賃金台帳(大規模賃金引上枠の補助事業者様のみ)

(5)製造原価報告書

(6)販売費及び一般管理費明細表(内訳)


以上、こちらの内容はシステムへ登録することで、報告は完了となりますが、

報告内容は不備があった場合、事務局からの指摘事項に基づき、修正して再提出しなければなりません。


かなり煩雑な書類作成の作業が発生してしまうとともに、「事業化状況の報告内容」を正しく理解のもと事業化状況報告を行わないと、

「補助事業者に対し、補助金額を上限とする金額の納付(=返金)を要求されてしまう場合があります」。(交付規程第26条第1項)。


つきましては、国家資格の行政書士かつ「認定経営革新等支援機関」である弊所は、

補助事業者様に向け、事業化状況報告内容」のフルサポートプランをご提供しております。


  • 単年:6万円(税込)/年

  • 5年: 25万円(税込)

※サポート内容:年間の「事業化状況報告」内容(書類)の作成


まずはご相談くださいませ。